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(2/28)AMAZONのアフィリエイト規約改定は強気な態度 その2

(承前)

 アマゾンの規約改定について新旧比較の続き。

新6.注文処理(旧3.注文処理)
 ここはほぼ同じ。旧規約にあった「注文と納入にかかわるすべての側面はアマゾンが担当します」という文章が抜けているのはなぜか。この件に関わらず、「乙はこれをしなければならない」という項目が増えて、「アマゾンは何をしなければならない」が減っているのが新規約の特徴だ。

新7.紹介料(旧4.紹介料)
 かなり文章が変更されている項目。変更はされているが大枠に変化があったわけではなく、細部がちょこちょこ変わっている程度である。なんで新旧規約の変更箇所対比表を出さないのかと思ったが、こんな具合に全体の文章を変更したから、対比したくてもできない(面倒くさい)のだろう。大物だなあ。下々の者は面倒くさがらずきちんと読んでおけ、ということだ。読みました。
 以下はその細かい点。
(1)紹介料が払われるための条件として「お客様が(i)商品をショッピングカートに入れ、お客様の最初のクリックスルーから89日以内に当該商品を注文する」という条件がひっそりと追加になっていた。ショッピングカーとに入れたまま九十日以上経ったら紹介料を払いませんということか。これは旧規約にはなかったと思う。というか、知らなかった。
(2)紹介料を支払わない条件がいくつか列挙されていて、その中には旧規約(箇条書きではなくて文章で説明していた)には見当たらないものがある。
「乙のサイトからアマゾン・サイトへのリンクが適正にフォーマットされていないために正しく追跡または報告されない商品の売買。 」
「再販売目的またはいかなる種類の商業的用途のために購入された商品。 」
「以下のいずれかを通じてアマゾン・サイトに紹介されたお客様により購入された商品。 /禁止有料検索紹介サイト、または /リダイレクト・リンクを含むアマゾン・サイトへのリンクで、一般的なインターネット検索のクエリーまたはキーワード(すなわち、自然の、自由な、一般的な、または無料の検索結果)に対応して検索エンジン上に生成または表示されるもので、かかるリンクが乙によるこれらのサイトへのデータの提出その他により表示されるか否かを問わない。 」

 いずれも常識的な内容ではある。禁止有料検索紹介サイトについては別途説明がある。

 あ、書いていて気がついたけど、この7.紹介料の中で「アソシエイト・プログラム紹介料率表」へのリンクが貼ってあるけど、URLが間違っている。やっぱり大物だ。

新8.紹介料の支払い(旧6.紹介料の支払い方法)
 特に大きな変更はない。

新9.ポリシーおよび価格(旧7.ポリシーおよび価格)
 旧規約よりも文章量が減っているが、他の項目に吸収されたため。大きな変更はない。

新10.乙がアソシエイトであることの表示(旧8.Amazonアソシエイトであることの明示とその範囲)
 ここも大きな変更はない。

新11.限定ライセンス(旧9.制限的ライセンス)
 文章は異なるが大きな変更はない。要するにアマゾンの商品を売るためという目的に限ってアマゾンのサイトにあるコンテンツを乙のコピペすることを許可するという内容だ。レビューの全文引用も、その目的においては認めると書いてあるように読める(レビュワーはアマゾンに著作権行使権を無条件で与えているのでそれに対して文句はつけられない)。でも、アフィリエイターじゃない人が勝手に全文引用を行ったり、雑誌記事などにライターが自分の原稿としてこっそり使ったりするのは駄目なのだ。当たり前だけど。

新12.権利の留保、提案(旧なし)
 ここも新規追加になったところだから、ちゃんと読んでおいたほうがいい。つまり乙はアマゾンに対して知的財産権や所有権などを請求しちゃだめよ、ということである。もう一つは乙からアマゾンに対して行われた「提案」(たとえばプログラムの改善だとか個々の商品についての情報修正)の内容をアマZンは無制限に使用できるし第三者に対しても頒布ができる。要するにお上に何か申し上げても、お上はわざわざ民に褒美を与えたりはしませんよ、ということだ。この契約が台頭なものではないということをよく表しているように思う。

新13.法令遵守(旧11.法廷遵守)
 大きな変更なし。

新14.契約期間および契約解除(旧12.契約期間)
 大きな変更なし。乙がアフィリエイト契約を破棄した場合の、未払い分紹介料の支払いについての規定が追記されているが、まあ常識的な内容でしょう。

新15.修正(旧13.修正)
 大きな変更なし。「甲の修正に乙が同意できない場合は、乙の唯一の対応方法は本規約を解除することだけです。アマゾン・サイト上に変更のお知らせ、修正済み規約または修正済み運営文書が掲載された後も引き続きプログラムに加入していただいている場合は、乙がその修正を拘束力のあるものとして承諾したものとみなします。」という文言を(これに類する記述はトップページのお知らせにもある)高飛車だとか今回の変更は強引だとか評する声が上がっていたが、この記述自体は元からあるのである。もともとそういうアマゾン様だったということだ。また、この箇所に限らず、太字になっている文章がいくつかあるが、それらは「追加・修正になった文章」ではないから気をつけていただきたい。そこだけ読めばいいわけではないのである。太字箇所は「特にアマゾンが主張した文章」と読むべきだ。

新16.両当事者の関係(旧14.当事者関係)
 大きな変更なし。

新17.責任限度(旧15.責任限定)
 追加になったのはアマゾンが乙に対して行う損害賠償の限度が「直近に生じた責任請求の原因となった出来事の日の直前の12ヶ月間において、本規約に基づき乙に支払われた、または支払うべき、合計紹介料を超えないものとします。 」という規定である。旧規約には十二ヶ月という記載はなかった。

このあと旧規約にあった17.独自調査という項目が削除されている。

新18.無保証(旧なし)
 これも新規の項目だ。要するにアマゾンは提供するサービスについて、乙に一切の保証を行わないということである。言い方はきついが、常識的な内容だと思うので、気になる人は読んでおくことをお勧めする。

新19.紛争(旧18準拠法および旧19.紛争)
新20.雑則(旧20.譲渡および旧21.不放棄)
 それぞれの項目が合体したもので、大きな変更はない。雑則の方には「特別リンクサービスを利用する場合」のライセンス契約に関する記載が追加されているが、自分には関係がなさそうなのであまり真面目に読まなかった。あとは、旧規約にあった22.税金の項目が削除されている。

 以上である。何度か書いたが「アマゾン様はアフィリエイターに情報と商売の機会を与えているんだから、あれをしろこれをよこせといった面倒くさい些事にはとりあいませんよー」という態度が明確になったように思う。それが嫌ならどうぞ契約解除くださいということだ。お殿様だねえ。

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Posted by: free music downloads | April 04, 2015 06:14 AM

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